水は遊び場がないと非行に走る

水の踊り場  学校の階段を思い出して下さい!

建物では…転落の危険防止(と方向変換)の為、階段には必ず「踊り場」があります。建築基準法的にも高さによっては「踊り場」は義務なのです。(高さ4m毎)

一方、川に出ると「水の事故」のほとんどは、川と川の合流点で発生しています。その合流点に特別な構造的な配慮はなく、水位が盛り上がり事件が起きているのです。四万十川の歴史でも合流点の災害は数えきれません。

合流点の「水の喧嘩」は川だけでなく都会の下水道でも発生します。その喧嘩の結果は時として「マンホールの蓋」が教えてくれます。この二つの事実を考える時、水にも「踊り場」が必要な事が判ります。

この「水の踊り場」とは「水の遊び場」と言っていいでしょう!これを言い換えれば「ゆとりのスペース」と言いますが…このゆとりこそが「安全」に直結するのです。

しかし、この「危険」は数年に一度しか現れないのと、数学上は出てこないので無視され続けています。机上では「1+1=2」なのです。
     
ここ「口屋内」は川の三叉路で、向かいの家屋の二階まで水位が上がる「水の喧嘩」が昭和38年に記録されている。